2017.10.26
なんでも豆知識(86)会社法編
・会社設立に伴い、法務局に届け出る会社の代表印は、どんな印鑑でもよいのですか?
→大きさが決まっています。
<会社の実印>
・「会社の実印」は、会社代表印のことで登記の申請書に押印すべき代表取締役が法務局に届け出る印鑑のことをいいます。
そのため、法務局に登記申請をする前に作成しておく必要があります。
・あらかじめ印鑑を登記所に提出することとされています。(商業登記法第20条第1項)
実務的には、会社設立登記の申請と同時に提出を行うことが一般的です。
<会社代表印の規格>
・印鑑の大きさは、1辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形に収まるものと決まっています。(商業登記規則第9条第3項)。
・また、照合に適するものでなければならないとされています(商業登記規則第9条第4項)
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