2017.10.25
なんでも豆知識(85)会社法編
・株式会社設立の際の発起人とはなんですか?
→株式会社の設立を企画し、会社設立の手続きを進める人のことです。
<株式会社設立発起人>
・発起人とは、株式会社の設立を企画し、会社設立の手続きを進める人のことで発起設立と募集設立のどちらを選択しても
発起人は必要です。
・発起設立は、発起人だけが株主になる会社の設立方法で、手続きが簡単なので、実務的にはこの方法が多いです。
(発起人には誰がなれるのか)
・特に資格はなく、未成年者、外国人、法人などもなることができます。
(発起人は何をするのか)
・会社の役員や事業内容などの必要な事項を決める
・定款を作成し、署名する
・資本金の振り込みなどの出資をする
・定款の認証・登記などの会社設立手続きを行う
(発起人の責任はどのようなものか)
・現物出資などをしたときに、その価格が定款記載額に不足する場合、会社に対して不足金額を支払う義務がある。
(会社法第52条)
・会社の設立について、任務を怠ったとは、当該会社に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
また、発起人がその職務について悪意、重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(会社法第53条)
・発起人が会社又は第三者に生じた損害の賠償責任を負うときは、発起人は連帯して責任を負う(会社法第54条)
・会社の設立が成立しなかったときは、その行為や後始末について発起人が責任を負う(会社法第56条)
などの責任があります。
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