会社法では株式会社のほかにどんな会社形態が?

2017.10.12

なんでも豆知識(77)会社法編

会社法では、株式会社以外にどんな形態の会社が規定されているのですか?

→合同会社、合資会社、合名会社の3種類です。

 

<会社の形態>

・会社法で認められている会社形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類が規定されています。

 (会社法第2条)

・合同会社、合資会社、合名会社をまとめて持分会社ともいいます。

 

①株式会社の特徴

・出資者(株主)は出資をする義務だけを負い、会社債権者に義務を負わない(有限責任)

 

②持分会社の特徴

・相互に人的信頼関係を有し、少人数の者が出資して共同で事業を営むことを予定した会社形態。

・株式会社に比べ、定款の自治範囲が広く、機関がシンプル、設立費用安くて済む

・合名会社は、社員が全て無限責任社員からなる。

・合資会社は、無限責任社員と有限責任社員からなる。

・合同会社会は、社員が全て有限責任社員からなる。

 

<会社設立の状況>

・合名、合資会社は、無限責任社員がいるため、実質的には、個人事業主と変わりないので株式会社と合同会社の設立が

 圧倒的に多い状況です。

 

 

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