2017.10.11
なんでも豆知識(76)会社法編
有限会社は、今でも認められているの?
→新たに設立はできませんが、以前からあった有限会社は特例で存続可能です。
<有限会社>
・平成18年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、これ以後、有限会社の新設はできません。
・現在は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類の会社形体が会社法に規定されています。
(前からあった有限会社はどうなるの?)
・会社法施行の前からあった有限会社は、法律的には、株式会社となりますが、経過措置・特則(会社法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律)が適用され、「特例有限会社」として存続しています。
・社名の変更も強制されませんし、役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないなど有限会社のメリットは、
残されています。
・もちろん、特例有限会社は、定款を変更して、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行うことで株式会社となること
ができます。
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