妻の連れ子に相続権はあるの?

2017.07.27

なんでも豆知識(27)相続関係編

妻の連れ子に相続権はあるの?

→養子縁組をしていなければ、法定相続人ではありません。

 

<連れ子の相続権>

・妻に連れ子がいた場合は、養子縁組していない限り、法定相続人にはなれませんが、遺言で遺産を譲ることはできます。

・養子縁組をした場合は、連れ子は、実子と同じ扱いになります。

 なお、遺言で養子縁組はできません。