2017.07.27
なんでも豆知識(27)相続関係編
妻の連れ子に相続権はあるの?
→養子縁組をしていなければ、法定相続人ではありません。
<連れ子の相続権>
・妻に連れ子がいた場合は、養子縁組していない限り、法定相続人にはなれませんが、遺言で遺産を譲ることはできます。
・養子縁組をした場合は、連れ子は、実子と同じ扱いになります。
なお、遺言で養子縁組はできません。
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2017.07.27
なんでも豆知識(27)相続関係編
妻の連れ子に相続権はあるの?
→養子縁組をしていなければ、法定相続人ではありません。
<連れ子の相続権>
・妻に連れ子がいた場合は、養子縁組していない限り、法定相続人にはなれませんが、遺言で遺産を譲ることはできます。
・養子縁組をした場合は、連れ子は、実子と同じ扱いになります。
なお、遺言で養子縁組はできません。
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