夫婦二人連名の遺言は有効?

2017.07.26

なんでも豆知識(26)相続関係編

夫婦二人連名の遺言を作ろうと思いますが可能でしょうか?

→無効になってしまいます。

 

<二人以上の共同遺言の禁止(民法第975条)>

・民法では、遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることはできないと規定されていて、ご夫婦でも連盟の遺言は、

   無効になってしまいます。