2017.07.24
なんでも豆知識(24)相続関係編
他家に養子に行った方は、実父母の相続人になれる?
<養子の相続関係>
・民法上養子には、二つの制度があり、それぞれで扱いが異なっています。
1.特別養子
・実父母との血縁を完全に縁を切る制度なので、養子に行った先の子供として扱われ、養父母の相続人にはなれますが、
実父母の相続人にはなれません。
2.普通の養子
・養父母の嫡出子としての身分を得ますが、実父母との親族関係もそのままです。
養父母の相続人にも実父母(実父母の親族含む)の相続人にもなれます。
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