2017.07.19
なんでも豆知識(22)相続関係編
相続人になれる人の範囲は?
→法律で決められています。
<法定相続人>
・法律によって決められている操読人を「法定相続人」といいます。
・被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人です。
・被相続人(亡くなった方)の血族(血のつながった親族)は、法律で相続順位が決まっています。
第一順位:直系卑属 嫡出子、非嫡出子、養子、孫、ひ孫などです。
第二順位:直系尊属 父母、祖父母など
第三順位:兄弟姉妹 被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合です。
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