2017.07.12
なんでも豆知識(18)相続関係編
遺産相続で遺産分割協議が、相続人の間でまとまらないときどうしたらいいの?
→家庭裁判所に申し立てを行います。
<家庭裁判所への申し立て>
・相続の協議で、まとまらなかったときは、家庭裁判所に「調停」または「審判」の申し立てを行って
結論を出してもらうこともできます。
(調停)
・正式には、「遺産分割の調停」といいます。
・家事審判員や調停委員の立ち合いのもと相続人が話し合い合意を目指します。
あくまでも結論は、相続人の話し合いで出します。
(審判)
・正式には、「遺産分割の審判」といいます。
・裁判所が事実関係や証拠を調査し、家事審判員によって分割が命じられます。
・申し立ては、被相続人(亡くなった方)の住所地の家庭裁判所に行います。
・一般的には、「調停」で結論が出なかった場合に審判に移行するようです。
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