2017.07.11
なんでも豆知識(17)相続関係編
生命保険金は、相続財産になるの、ならないのどっち?
→遺産分割の対象財産にはなりませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
<相続における生命保険金の扱い>
・被保険者が保険料を負担していた生命保険で、被保険者が亡くなった場合、死亡保険金は、指定された
受取人のものになります。
たとえば、夫が保険料を負担していて、妻を受取人と指定した場合、夫が亡くなって支払われた死亡保険金は、
妻のお金ですので普通の遺産と違って、遺産分割の対象になりません。
・しかし、税務上は、みなし相続財産として他の相続財産と加算され、相続税の対象になります。
税法上は、相続財産とみなされるので注意が必要です。(但し、相続人一人当たり500万円まで課税されません。)
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