生命保険は相続財産になるの、ならないの?

2017.07.11

なんでも豆知識(17)相続関係編

生命保険金は、相続財産になるの、ならないのどっち?

→遺産分割の対象財産にはなりませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

 

<相続における生命保険金の扱い>

・被保険者が保険料を負担していた生命保険で、被保険者が亡くなった場合、死亡保険金は、指定された

 受取人のものになります。

 たとえば、夫が保険料を負担していて、妻を受取人と指定した場合、夫が亡くなって支払われた死亡保険金は、

 妻のお金ですので普通の遺産と違って、遺産分割の対象になりません。

・しかし、税務上は、みなし相続財産として他の相続財産と加算され、相続税の対象になります。

 税法上は、相続財産とみなされるので注意が必要です。(但し、相続人一人当たり500万円まで課税されません。)