2017.07.10
なんでも豆知識(16)相続関係編
相続で遺留分ってなに?
→法で保障された、遺族が受け取れる最低限度の相続分のことです。
<遺留分>
・遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
このため遺言の内容によっては、配偶者や子供などの遺族が、法定相続人の権利と利益を侵害されてしまうこともあります。
・民法では、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るため、遺族が受け取れる最低限度の相続分を「遺留分」として
規定しています。
(例)
・たとえば、遺言者が死後遺産を全て愛人に相続させると遺言で決めたとします。
このような内容の遺言でも法的にはなんら問題はありません。
・この遺言者に配偶者と子供が一人いたとして、遺言者の死後、配偶者と子供がなんら異議を申し立てなければ、
遺言通り相続がなされます。
・この遺言内容に異議があれば、法定相続人は、遺留分減殺請求権を持っているので、法定の遺留分について
請求する権利を持ちます。
・ちなみに、この場合の法定の遺留分の割合は、配偶者1/4、子供1/4となります。
概ね、遺言により遺言者が自由にできる割合は、総遺産額の半分です。
(相続人が父母のみの場合は、2/3)
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