2017.07.03
新聞報道によりますと法務省は、「難民認定制度」の運用の変更をする模様です。
今月(7月)から運用が変更される模様です。
<現在の難民制度の運用>
・外国人の方が難民の申請をすると、一定の要件を満たした場合、「特定活動」という在留資格が与えられ、6ヶ月を経て
「就労許可」が得られます。
・現在、入管局での難民の認定は、2年半程度かかっていて、難民の申請者は、難民の認定の結果がでるまで就労可能
になります。(時間制限なし、単純労働も可、風俗関係不可)
・申請者が難民であると認定されると、「定住者」という資格が与えられ、日本人と同じように制約なく働くことができます。
(偽装難民問題)
・現在、難民の認定にかなり時間がかかるのと、申請中は、「特定活動」の資格が付与され、申請半年後から就労が可能に
なるため、難民ではないにも関わらず日本での就労目的での偽装難民が存在していることも事実です。
(申請の結果がでるまで2年は働けることになります。)
<難民制度の運用の変更>
・法務省は、この偽装難民に対処するため、留学や技能実習生の在留資格から難民への切り替えを原則認めない方向で
検討しているようです。
そもそも、留学や技能実習のため母国から来ている方が難民である可能性が低いということと思います。
・また、実際、偽装難民で、多いのが、留学生が卒業後日本で就職ができず難民申請するケースなどのようです。
・偽装難民申請を抑制し、真の難民の方の審査が速やかに行われ、速やかな救済をすることが狙いとなります。
なんでも豆知識(12)
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