秘密証書遺言ってなに?

2017.06.29

なんでも豆知識(10)相続関係編

秘密証書遺言ってなに?

→遺言書の形式の一つで遺言者が遺言書を封筒に入れ封印しておく形式のもので、遺言内容を秘密にしておけるのが

   特徴です。

 

<秘密証書遺言作成の手順>

・遺言者が遺言書本文を書きます。自筆でも代筆でもワープロでも構いません。

・署名は、自筆で行い日付をいれ押印します。

・遺言者が作成した遺言書を封筒にいれ、遺言書に押印したのと同じ印鑑で封印します。

・封印した遺言書を公証役場にもっていって、証人2人以上の立ち会いのもとに公証人に提出し、自分の遺言である旨と、

   住所、氏名を申し述べます。

・公証人は、遺言者の申し立てと日付を封紙に記載し、遺言者、証人とともに著名、押印します。

・出来上がった秘密証書遺言は、本人が持ち帰ります。

・公証役場には、遺言者がその日、秘密証書遺言を作成した事実が記録されます。

 

(開封するとき)

・開封は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人立ち会いのうえ行います。(検認手続き)

 

(メリット)

・遺言の内容を秘密にできる

 

(デメリット)

・開封にあたり家庭裁判所の検認手続きが必要

・手続きが面倒で費用が掛かる

・内容、方式などが一定の要件を満たしていないと無効になってしまう可能性あり

・遺言書を紛失してしまう恐れあり