2017.06.28
なんでも豆知識(9)相続関係編
自筆証書遺言ってなに?
→遺言書の形式の一つで、遺言者が自筆で書いた遺言書のことです。
<自筆証書遺言(民法968条)>
・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印して作成します。
・手書きでなくてはならず、ワープロや録音されたものは無効になります。
(メリット)
・いつでも作成できる。
・証人がいらない。
・費用がかからない。
(デメリット)
・様式の不備や内容の不備が生じやすい。
・相続開始にあたり、家庭裁判所の検認手続きが必要。
・偽造、変造される可能性がある。
・失くしてしまう恐れがある。
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