自筆証書遺言ってなに?

2017.06.28

なんでも豆知識(9)相続関係編

自筆証書遺言ってなに?

→遺言書の形式の一つで、遺言者が自筆で書いた遺言書のことです。

 

<自筆証書遺言(民法968条)>

・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印して作成します。

・手書きでなくてはならず、ワープロや録音されたものは無効になります。

 

(メリット)

・いつでも作成できる。

・証人がいらない。

・費用がかからない。

 

(デメリット)

・様式の不備や内容の不備が生じやすい。

・相続開始にあたり、家庭裁判所の検認手続きが必要。

・偽造、変造される可能性がある。

・失くしてしまう恐れがある。