2017.06.27
なんでも豆知識(8)相続関係編
・公正証書遺言ってどうやって作るの?
→公証人に依頼して作成してもらいます。
<公正証書遺言>
・公証役場で証人二人以上の立ち合いのもとに遺言者が遺言事項を口述して作成します。
・公正証書遺言は、公証役場に保管されるので紛失や改竄される心配がなく、死後、裁判所での検認の手続きがいらない
などのメリットがあります。
(手順)
①遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記して遺言証書を作成します。
②公証人が筆記したものを遺言者と証人に読んで聞かせます。
③遺言者と証人は筆記が正確であることを確認し署名・実印を押印します。
④最後に公証人は証書を作成した手順を付記して署名・押印します。
*実際は、事前に公証人に遺言書案を送っておいてチェックしておいてもらうことが多いようです。
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