遺言書の検認手続とは何?

2017.06.26

なんでも豆知識(7)相続関係編

・遺言書の検認手続きって何?

→家庭裁判所で行う手続きです。

 遺言書の形状、加除訂正、日付、署名など遺言書の検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、

 遺言書の偽造、変造等を防止するための手続きです。

 

<家庭裁判所の検認手続>

・公正証書遺言を除き、遺言書は家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

 検認を経ていない遺言書では相続の際、不動産の変更登記や預貯金の名義変更など行えません。

・被相続人のご自宅から遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。

・封印してあったら開封はしないで家庭裁判所に申し立てを行います。

 

(申立を行う家庭裁判所)

・検認の申立てをする家庭裁判所は被相続人(遺言作成者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

(検認の申立人)

・検認の申立人は、遺言書の保管者、遺言を発見した相続人となります。

(申立てに必要な費用)

・検認の申立て費用は遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円です。

 相続手続きに必要な検認証明書発行は、150円です。

 

(申立に必要な書類)

 ① 検認申立書 

 ② 遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本)

 ③ 相続人全員の戸籍謄本