2017.06.23
なんでも豆知識(6)相続関係編
・被相続人が亡くなった後、封印した遺言書がみつかりました。相続人は、勝手に開いて見ていいの?
→公正証書遺言以外は、裁判所で手続きしないと開封できません。
<遺言の形式>
遺言には、以下の3つの形式が民法で定められています。
1.自筆証書遺言(民法968条)
2.公正証書遺言(民法969条)
3.秘密証書遺言(民法970条)
・このうち2の公正証書遺言を除く遺言は、家庭裁判所の検認という手続きを得なければなりません。
1の自筆証書遺言は、かならずしも封印をする必要はありませんが、封印がしてあったら勝手に開けず、家庭裁判所で
相続人立会いの上、開封しなければなりません。封印が必須の3の秘密証書遺言も同じです。
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