2017.06.14
なんでも豆知識(2)内容証明郵便
・内容証明郵便ってなに?~その2
・内容証明郵便は、どんな効果あるのでしょうか?
<内容証明郵便の効果>
1.その内容自体直接的な法的効力(強制力)はない
・たとえば、家主が長期滞納している家賃の督促状を借主に出したからといって、法的に強制力を持つことはありません。
・ただ、相手方に対して心理的プレッシャーを与えることになり、受け取った人が、「このまま放置していたら、訴訟を
起こされるかもしれない。」という気持ちになることによって、要求に応じることを目的としています。
2.容証明郵便が有効な場合がある
・配達証明付き内容証明郵便は、文書の内容、配達日時が記録として残り、到達日時を証拠として残せるという点が重要です。
・例えば、債権の消滅時効を中断させたい場合などには効果が発揮されます。
訴訟で、借り主から債権の消滅時効の主張をされた場合、貸し主は、時効が中断していることを証明しなくてはなりませんが、
請求の意思表示を配達証明付き内容証明郵便で送っていれば、貸し主が、請求の意思表示を行い、それがいつ借り主に
到達したかを証明する記録が残ることになります。
・内容証明が有効なケースとしては、債権の消滅時効を中断したい時の他、以下のような場合などです。
・債権を放棄する時
→回収不能な売掛金など放棄しなければいつまでも資産計上されることになります。
税務署への債権放棄の証拠として残せます。
・契約を解除する時
→契約の解除の意思表示が証拠として残ります。
・債権譲渡の通知
→民法で通知は、確定日付による証書(内容証明郵便)でなければ債権譲渡は第三者に対抗できないと規定されています。
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