2017.06.12
6月9日「住宅宿泊事業法」いわゆる民泊法が参院で可決成立しました。
2018年1月施行の予定のようです。
民泊は訪日外国人の宿泊の受け皿となっていましたが、近隣トラブルなどの問題が相次ぎ、ルール作りが課題になっていました。
<住宅宿泊事業法>
・この法律は、住宅やマンションの空き部屋などに旅行者を有料で泊める民泊を全国で解禁するものです。
・これまで民泊は、国家戦略特区の認定地域しか営業できませんでしたが、今回ルール化をされたものです。
(民泊法の主なルール)
・民泊事業者には都道府県への届け出を、仲介業者には観光庁への登録を義務づける。
・年間の営業日数の上限は、180日とし、騒音など生活環境の悪化が懸念される場合には、自治体が条例で営業日数の
上限を引き下げることができる。
・法令に違反した場合、業務停止命令や事業廃止命令を受け、従わない場合は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が
科される。
・民泊事業者には衛生管理や宿泊者名簿の作成、民泊住宅とわかる標識の掲示などを義務づける。
などのルール化がされます。
訪日外国人数は、2020年には、4千万人、2030年には、6千万人と見込まれています。
宿泊施設の受け皿として期待されますね。
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