2017.06.08
入国管理局「不法就労外国人対策キャンペーン月間」特集
<豆知識~その52>
・外国人を雇う場合、就労可能な外国人かどうか確認する方法はある?~その2
→「就労資格証明書」で確認することができます。
<就労資格証明書>
・就労資格証明書とは、外国人本人が入管局に申請し、自分が行うことができる就労活動を法務大臣に証明してもらう文書です。
・外国人が具体的にどのような活動が認められているかについて、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国
人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付し、雇用しようとする外国
人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
・ただし、就労資格証明書は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行う
ことができないというものでもありません。
雇用主の方注意!
・法律上は、外国人がこの就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないことになって
いますので注意です。(入管法第19条の2第2項)
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