2017.06.07
2005年に制定された「個人情報の保護に関する法律」(以下個人情報保護法)が2015年に改正され、2017年5月30日に
施行されました。
<個人情報保護法の主な改正点>
1.適用範囲の拡大
・今まで、5000人を超える個人情報を扱う企業などが個人情報保護法の対象でしたが、今後は、小規模事業者やNPO、
町内会・自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になります。
2.個人データの第三者提供を行う場合の手続き(トレーサビリティの確保)
・個人データを第三者に提供する場合に、その提供の記録の作成が義務付けられます。
3.個人データの第三者提供を受ける場合の手続き(トレーサビリティの確保)
・第三者から個人データの提供を「受ける場合」に確認・記録する義務が新設されます。
4.オプトアウト手続きの厳格化
・あらかじめ、第三者への提供が利用目的であることなどの同意を得て、第三者に個人情報を提供できるオプトアウトの
手続きが厳格化されます。
5 外国にある第三者への個人データの移転に関する規制の新設
・外国にある第三者への個人情報の提供のルール新設されます。
6 「個人情報」の定義の変更
・特定の個人の身体の一部の特徴を電子的に利用するために変換した以下の符号、顔、指紋・掌紋、虹彩、手指の静脈、
声紋、DNAなど「個人識別符号」という概念が新設されます。
7.「要配慮個人情報」の新設
・人種、信条、病歴など不当な差別・偏見が生じる可能性がある個人情報は、「要配慮個人情報」として、その取扱いに
ついて特別な規定が新設されます。
8.匿名加工情報
・特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人情報の扱いに関するルール新設されます。
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