2017.06.02
入国管理局「不法就労外国人対策キャンペーン月間」特集
<豆知識~その51>
外国人を雇用する場合、就労可能な外国人なのか確認する方法はある?~その1
→「在留カード」で確認できます。
<在留カード>
・在留カードは、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードで、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。
大きさは、運転免許証と同じサイズです。
(確認ポイント)
1.表面「就労不可」の記載がある場合
→原則雇用不可
2、表面「一部就労制限」がある場合
→以下の制限内容を確認
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)
③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
3.表面「就労制限なし」の記載がある場合
→就労内容に制限はなし
4.表面「就労不可」の方でも、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労が可能
(就労時間や就労場所に制限あり)
①「許可(原則週28 時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」→資格外活動許可書を確認
注意!
・外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードを確認していない等の
過失がある場合には,処罰を免れません。
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