2017.06.01
法務省入国管理局は、不法就労外国人問題に対処するため、関係省庁が実施する「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わせて、6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め、外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行っています。
<不法就労外国人対策キャンペーン月間>
1.実施期間:平成29年6月1日から6月30日までの1か月間
2 主な対象:事業主、事業主団体、関係行政機関、地方自治体等
3 実施内容
(1)事業主に対する啓発活動 (2)関係機関に対する協力依頼 (3)各種研修会及び説明会等への講師派遣
(4)地方自治体等との協力関係の強化
*不法就労とは?
不法就労となるのは,次の3つの場合です。
1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース
(例)
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
(例)
・観光等短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
(例)
・外国料理のコックとして働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者
として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
注意!事業主も処罰の対象となります
・不法就労させた、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
・ハローワークへの届出をしなかった、虚偽の届出をした人⇒30万円以下の罰金
法務省入国管理局ホームページ
H29年「不法就労外国人対策キャンペーン月間」リーフレット←クリック
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