120年ぶりの民法改正

2017.05.31

H29年5月26日に参議院本会議で民法の改正法案が可決されました。

2020年をめどに施行される模様です。

今回は、この改正ポイントをご紹介します。

 

<民法改正>

・今回の民法改正は、インターネット取引など社会・経済状況の変化に対応した改正で契約分野では、約120年ぶりの

 大幅見直しとなります。

2020年をめどに施行される予定です。

 

<主な改正ポイント>

1.約款の規定を新設

  法的な位置づけが曖昧だった約款について民法に規定

2.法定利率下げ

  現在年5%の法定利率を年3%に引き下げ、変動制を導入

3.連帯保証人制度見直し

  連帯保証人になる際に、公証人による事前の意思確認が義務付け

4.債権消滅時効の見直し

  債権時候の職業別を廃止し、原則5年に統一

5.正常な判断能力のない人との契約無効

  正常な判断能力のない人との契約を無効とするなど認知症患者などの保護を重点

6.住宅の賃貸借契約ルール明記

  現在、法的規定が存在しない敷金や原状回復のルールなどを明確化