2017.05.30
昨日(H29年5月29日)から法定相続情報証明制度がスタートしました!!
<法定相続情報認定制度>
・昨日(H29年5月29日)から全国の登記所(法務局)において、各種相続⼿続に利⽤できる「法定相続情報証明制度」が
スタートしました。
・今までは、相続手続において、被相続人(お亡くなりになられた方)の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に
何度も出し直す必要がありました。
↓ 今後は
・登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
・その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要が
なくなります。
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