2017.05.29
<豆知識~その50>
・不法滞在者は、自ら入管局に出頭しても必ず出国しなくてはいけないの?
→日本にとどまれる場合もあります。
<在留特別許可>
・前回で、不法滞在については、入管局に自ら出頭しても日本から出国させられてしまうとご紹介しました。
・但し、個々の事案ごとに判断して「在留特別許可」という制度で日本にとどまれる場合もあります。(入管法第50条)
・この制度は、法務大臣の裁量的な処分であり不法滞在の外国人が在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、
内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性、他の不法滞在者に及ぼす影響
などを含めて総合的に判断しています。
・法務省では、在留特別許可制度については、在留特別許可処分の透明性を高めるため,平成15年以降各種の事例を
公表しています。
<法務省ホームページ参照>
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