出国命令って何?

2017.05.26

<豆知識~その49>

・出国命令ってなに?

 →不法滞在者について身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。

 

<出国命令制度>

・退去強制手続においては、日本からの出国を希望して自ら地方入国管理局に出頭した外国人についても身柄を

  収容した上で一連の手続を行う必要があります。(全件収容主義)

・不法滞在者の大幅な削減のためには、その自主的な出頭を促進する必要もあります。

・出向命令とは、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続により

  出国させる制度です。

・出国命令を受けて日本から出国した者は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません

  (退去強制の場合は、原則、5年入国できません。)

 

(出国命令の要件)

・出国命令対象者は,不法残留者(入管法第24条第2号の3,第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する

   外国人)であることが前提です。

   これに加えて

    ① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること

    ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

    ③窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと

    ④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

    ⑤速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

   のすべての要件を満たしていることが必要です。

 

 

 

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入管法豆知識(50)