2017.05.25
<豆知識~その48>
外国人が退去強制に該当し、国外に送還される場合、出国の費用はどうなるの?
→自費出国、運送業者の負担による送還、国費送還の三種類があります。
<国外送還の費用>
・送還には、自費出国、運送業者の負担による送還、国費送還の三種類があります。
1.自費出国
・外国人本人が自分の費用で出国する措置で、入国者収容所長又は主任審査官が自費出国の許可をすることになっています。
・許可するに当たっては、
①本人が、日本から退去する意思を有していること。
②本人が所持する有効な旅券、送還先まで搭乗が可能な航空券若しくは送還先までの航空券購入が可能な所持金その他の
状況から、自らの費用負担による確実な出国が具体的に可能であること。
が確認できなければなりません。
2.国費出国
・帰国用航空券又は帰国費用の工面ができないため送還が困難となっている者、あるいは,特に人道的配慮から早期送還
が必要不可欠と思料される者等については国費送還の措置を執り、円滑な送還に努めています。
3.運送業者の負担による送還
・運送業者の負担による送還の対象となる外国人は以下の通りです。
①一般の上陸審査の過程において上陸を拒否された者
②入管法第24条第5号から第6号の2までのいずれかに該当して本邦から退去強制される者
③上陸後5年以内に入管法第24条各号のどれかに該当して退去強制される者のうち、その者が上陸するときに
運送業者がその者が退去強制の理由となる事実があることを明らかに知っていたと認められる場合
*入管法第24条
退去強制に関する条文です。
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