2017.05.24
<豆知識~その47>
・不法滞在の外国人が退去強制に該当すると判断された場合、どこに送還されるの?
→原則、本人の国籍又は市民権の属する国ですが、本人希望の場所になることもあります。
<退去強制送還先>
・送還する先は、本人の国籍又は市民権の属する国が原則です。
しかし、国籍国等に送還することができないときは、本人の希望によります。
1.日本に入国する直前に居住していた国
2.日本に入国する前に居住していたことのある国
3.日本に向けて船舶等に乗った港の属する国
4.出生地の属する国
5.出生時にその出生地の属していた国
6.その他の国
本人希望のいずれかに送還されることとなります。
・ただ本人が1から6までのいずれかの国への送還を希望しても、相手国が受入れを認めなければ、送還することはできません。
・また、原則、送還先の国には、政治的意見等を理由にその生命又は自由が脅威にさらされる恐れのある領域の属する国を
含まないものとされています。(難民条約第33条第1項、いわゆる、ノン・ルフールマンの原則)
*ノン・ルフールマンの原則
・生命や自由が脅かされかねない人々(特に難民)が、入国を拒まれあるいはそれらの場所に追放、送還されることを
禁止する国際法上の原則のことです。
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