2017.05.18
<豆知識~その43>
・在留資格認定証明書があってもVISA(査証)が発給されないことがあるってほんと?
→本当です。
<在留資格認定証明書>
・外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格
に関する上陸条件の適合性を審査し、条件に適合する場合には、在留資格認定証明書が交付されます。
・外国人が、在留資格認定証明書を本国の日本国領事館等に提示してVISA(査証)の申請をした場合には、在留資格に係る
上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速
に行われます。
・この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としたものなのです。
<在留資格認定証明書があってもVISA(査証)が発給されないことも>
・VISA(査証)は、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」する
とともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の
性質を持っていて、VISA(査証)を発給することは外務省の所掌事務となっています。
・在留資格の審査認定は、法務省、VISA(査証)発給は、外務省となります。
・外務省独自の情報や判断に基づいて、在留資格認定証明書があってもVISA(査証)が発給されないこともあります。
・在留資格認定証明書制度は、手続きの迅速化を目的としたもので、VISA(査証)発給を保証したものではないことに注意
が必要です。
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