2017.05.11
<豆知識~その38>
・外国人が日本に入国しようとして上陸を拒否されることがあるってほんと?
→本当です。
<日本への上陸拒否事由>
・入管法第5条(上陸の拒否)に規定されている事由に該当する外国人は、原則日本への上陸はできません。
・上陸拒否事由は、1号から14号までいろいろ規定がありますが、入管法第5条第4号に以下のような規定があります。
<入管法第5条第4号>
日本国又は日本国以外の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。
ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
→この規定では、執行猶予判決を受けた場合でも該当します。
<例えば>
・正規の就労資格で日本に住んでいた外国人が、交通事故などで懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けたとします。
この場合、無期上陸拒否に該当し、いったん出国すると、再入国が極めて困難になりますので注意が必要です。
*入管法第5条の二で特例が規定されています。
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