2017.05.10
<豆知識~その37>
・日本に在留している外国人ご夫婦に赤ちゃんが生まれたらどうする?
→法定の期日内に手続きをする必要があります。
<日本在住の外国人ご夫婦に子供が生まれた>
・生まれた子どもは、日本国籍がありませんので、日本に在留するためには入管局で在留資格を取得する手続きが必要です。
・子供が出生後30日以内に手続をしなくてはいけませんので注意です。
<手続きはどうする>
・手続きは、以下の流れとなります。
①出生した日より14日以内に居住している市町村役場に出生届を提出(出生届受理証明書を取得)
②子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請
③出生の日から30日以内に居住している地区管轄の入管局に在留資格取得申請を行う
在留資格の許可が下りたら、パスポートの原本提示と引き換えに在留カードが発行される
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