2017.05.01
<豆知識~その33>
最近、在留資格の取り消し制度が強化されたってほんと?
→ほんとうです。
<在留資格の取り消し>
・これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていました。
しかし、平成29年1月から取り消し制度が強化され、入管法第22条の4第1項に次の項が新設されました。
・在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
(入管法第22条の4第1項第5号)。
・即ち、3か月経たない場合においても、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている
場合には、在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし、正当な理由がある場合は除かれています。)。
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