2017.04.27
<豆知識~その31>
在留資格を持っている外国人の方が日本を一旦出国すると在留資格は消滅してしまう?
→手続きをすれば消滅することはありません。
<再入国制度>
①1年以内に再入国する場合(特別永住者の方は2年)
・「みなし再入国許可」制度を利用することにより、出国の日から1年間は、再度ビザ(査証)申請することなく、
又出国前の在留資格が維持されます。
・具体的には、出国の際、再入国出国記録(再入国EDカード)に「みなし再入国」希望蘭にチェック、入国審査官に
パスポートと一緒に提示し、「みなし再入国」希望する旨を伝えます。
・みなし再入国制度を利用できる方は、中長期滞在者で、有効なパスポートと在留カードを所持している方です。
②1年を超えてから再入国する場合(特別永住者の方は2年)
・「再入国許可」制度を利用することにより許可が効力を生ずるものとされた日から5年(特別永住者の方は6年)を
超えない範囲内で再度ビザ(査証)申請することなく、又出国前の在留資格が維持されます。
・具体的には、居住する地域を管轄する入管局に、「再入国許可申請書」、「在留カード」、「パスポート」を提出、
提示し再入国許可申請を行います。
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