2017.04.19
<豆知識~その26>
・外国人留学生は掛け持ちのアルバイトはできないの?
→掛け持ちは可能ですが、週28時間以内の制約限度内です。
<外国人留学生のアルバイト>
(原則)
・留学生は、学業が本職ですから、原則、就労はできませんが、入管局から「資格外活動の許可」を得ているとアルバイトは
可能です。
(制限)
・留学生は、学業が本職ですから、いくら「資格外活動の許可」を得ているからといって無制限に働くことはできません。
週28時間以内という制限があります。
また、夏季休日など校則で定められた長期休日に限り一日8時間まで働くことができます。
・ただし、風適法規定のパチンコ店、マージャン店などの風俗営業や性風俗関連などでのアルバイトは禁止されています。
<掛け持ちアルバイトは可能?>
・週28時間以内(残業など含む)でしたら可能ですが、何社掛け持ちしても、合計就労時間が28時間以内です。
・この制限を超えて働いた場合は、不法就労となりますので注意です。
・雇ったが側から見るとアルバイトの外国人留学生が他で働いていることはわからないことが多いと思いますが、雇用する際に
掛け持ち禁止の条件を入れおくことなども不法就労させないために必要と思われます。
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