高度人材ポイント制ってなに?

2017.04.17

<豆知識~その24>

高度人材ポイント制ってなに?

 

<高度人材制度とは?>

・高度人材外国人の受入れを促進するため、高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を

 講ずる制度のことです。

 

高度人材外国人とは

 →日本の国際競争力を高めるなどのために、多様な価値観や経験、ノウハウ、技術等を日本にもたらしてくれる

  外国人の方のことです。

 

<高度人材ポイントって?>

・高度人材外国人の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、

 それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数

 (70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を

 図ることを目的としています。

 

 ポイント表詳細(法務省入国管理局HP)←クリック

 

<どんな優遇が?>

 ①複合的な在留活動の許容

 →複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

 ②在留期間「5年」の付与

 →法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

 ③在留歴に係る永住許可要件の緩和

 →高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合に,永住許可の対象となります

 ④配偶者の就労

 →学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を

   行うことができます

 ⑤一定の条件の下での親の帯同の許容

 →現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、一定の要件の下で

  高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

 ⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

  →一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

 ⑦入国・在留手続の優先処理

 →高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。

 ⑧「高度専門職2号」になったら(高度専門職1号で3年以上活動)

 →すべての就労資格の活動が行え、在留期間が「無期限」になります。

 

 

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