2017.04.14
<豆知識~その23>
観光で来日した外国人をアルバイトで雇える?
→雇えません。
・観光で来日した外国人は、「短期滞在」という在留資格になるのですが、普通最長で90日までの滞在が許可されます。
・しかし、短期滞在の在留資格では、就労は認められませんので、もし、アルバイトとして雇った場合、本人だけでなく
雇った人も処罰されますので注意です。
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