観光で来日した外国人をアルバイトで雇える?

2017.04.14

<豆知識~その23>

観光で来日した外国人をアルバイトで雇える?

 

雇えません。

・観光で来日した外国人は、「短期滞在」という在留資格になるのですが、普通最長で90日までの滞在が許可されます。

・しかし、短期滞在の在留資格では、就労は認められませんので、もし、アルバイトとして雇った場合、本人だけでなく

   雇った人も処罰されますので注意です。

 

 

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