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日本人と結婚した外国人配偶者の母国にいる連れ子を日本に呼べる?

2017.04.13

<豆知識~その22>

日本人と結婚した外国人配偶者の母国にいる連れ子を日本に呼べる?

 

 

<外国人配偶者の連れ子の在留資格>

 ・日本人と結婚した外国人配偶者の連れ子(前の配偶者との間にできた外国籍の子)を日本に呼んで一緒に

  暮らすことはできるのでしょうか?

  →日本に呼んで一緒に暮らせる可能性があります。

 ・子供が未成年で未婚であれば「定住者」という在留資格が認められる可能性があります。

  定住者の資格が許可されるには、以下のようなポイントが審査されます。

    ・子供の就学状況

    ・養育ができる経済状況

    ・連れ子に対する今までの扶養実績

    ・今後の扶養計画

 などが審査されます。

 子供の年齢が高いほど許可が難しくなりますので注意です。 (扶養ではなく就労目的とみなされやすい。)

 

 

 

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