2017.04.12
<豆知識~その21>
外国人は就職浪人できないの?
<就職活動の在留資格>
外国人が日本で就職活動ができる場合があります。
①外国人が日本の大学や専門学校に留学し、卒業時に就職が決まっていない場合
→「特定活動」の在留資格で最長1年間就職活動を行うことが可能です。
②今まで働いていた外国人(就労資格所持)が失業してしまった場合
→すでに社会人として働いていた場合「特定活動」は許可されません。
失業後すぐ就職できず雇用保険を受給しながら就職活動を行いたい場合は、就労資格から「短期滞在」に切り替えて就職活
動を継続できる可能性があります。(許可されない場合もありますので注意)
就職が決まったら在留資格認定証明書交付申請を行い、一旦帰国し、新しい査証を得て再来日することが原則です。
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