2017.03.30
<豆知識~その12>
・日本人と結婚している外国人が離婚した場合どうなるの?
<日本人の配偶者等の外国人の離婚>
・日本人の配偶者等の在留資格の外国人が日本人と離婚した場合
①離婚(又は死別も)14日以内に入管局に「配偶者に関する届出」をしなくてはなりません。この届出義務に違反した場合
罰則もありますので注意が必要です。
②さらに注意が必要なのは、配偶者としての身分がなくなった後6か月以上経過すると正当な理由がなければ在留資格の取り
消しの可能性があります。つまり日本に居住できなくなる可能性が出て来ます。
<離婚後も日本に居住したい場合>
・在留資格の変更が必要です。
どのような資格に変更できるかは、個人により異なってきます。
入管局に相談するか行政書士に相談するのが良いでしょう。
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