2017.03.28
<豆知識~その10>
外国人の就労資格に「介護」が新設されるってホント?
<介護の就労資格の新設>
・ホントです。
・平成28年11月28日に介護資格の新設に関し、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が公布され、公布の日か
ら1年以内に施行されます。
・現在、介護や看護の領域は、経済連携協定(EPA)の枠組み内で、インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人のみが
対象でした。(在留資格は、「特定活動」という資格になります。)
・今度の改正により、正式に外国人の就労在留資格に「介護」が創設されることになります。
→「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」
<特例措置のスタート>
・2017年4月から施行日まで介護について特例措置がスタートします。
(特例措置の内容)
・平成29年4月から施行日までの間に,介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようと
する外国人から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することによ
り、介護福祉士として就労することを認める。
(対象者)
・施行日までに「介護福祉士養成施設」を卒業する者または既に卒業した者
介護福祉士登録者または登録予定者
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