2017.03.16
<豆知識~その3>
外国人が日本で生活するためには、入国管理局から在留資格を取得しなくてはいけません。
在留資格は、2017年3月現在33種類の資格が入管法で定められていて、原則このどれかに該当しなければ日本に入国し、
生活することはできません。
この在留資格の中で就労に制限のない在留資格が以下の資格です。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
この在留資格を持っている外国人の方は、どのような業種の仕事でも就労が可能です。
もちろん、公序良俗に反する仕事はいけません。
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