著作権が侵害されたらどう対抗する?~その3

2017.03.13

著作権が侵害されたらどう対抗する?~その3

 

<刑事的な対抗処置>~その2

 

(1)著作者や実演家が亡くなった後の著作人格権の侵害(著作権法第120条)

      ・小説などの原作者が亡くなった後に小説の内容を勝手に変えたりするなどが該当します。 

   →500万円以下の罰金(非親告罪)

 

(2)技術的保護手段の回避等

  ・著作物のコピー防止機能を解除することを目的とした機器やプログラムを頒布したり、製造、輸入、所持したり

         することなど。  (著作権法第120条の2第1号)

  ・コピー防止機能などを解除することを事業として行った者(著作権法第120条の2第2号)

   →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科も可)(非親告罪)

  ・著作物等に付された権利管理情報の改変など(著作権法第120条の2第3号、第4号)

   →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科も可)(親告罪)

 

(3)私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル

         方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者(著作権法第119条第3項)

     →2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科も可)(非親告罪)

 

(4)原盤供給契約による商業用レコードを複製・頒布すること(著作権法第121条の2)

   →1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科も可)(親告罪)