2017.03.05
著作権が侵害されたらどう対抗する?~その2
<刑事的な対抗処置>~その1
1.原則
・権利者が「告訴」することで、著作権を侵害した者は、「10年以下の懲役」又は「1,000万円以下の罰金」(併科も可)という
罰則規定があります。(著作権法第119条第1項)
・企業などの法人が著作権を侵害した場合には、「3億円以下の罰金」とされています。
2.その他の刑事上の罰則
・以下の行為に対しても刑事上の罰則が定められています。
①著作者人格権又は実演家人格権を侵害すること(著作権法第119条第2項第1号)
②営利を目的として、「公衆向けのダビング機」を設置し、音楽CDのコピーなどに使用させること
(著作権法第119条第2項第2号)
③著作権等侵害商品を頒布目的で輸入したり、情を知って頒布したり、頒布目的で所持する行為、あるいは、業として
輸入したり、輸出目的で所持すること(著作権法第119条第2項第3号)
④プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する行為(著作権法第119条第2項第4号)
・権利者が「告訴」することで、これらの行為をした者は、「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(併科も可)
という罰則規定があります。
刑事的な対抗処置~その2に続く
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