2017.02.16
著作権が侵害されたらどう対抗する?~その1
・著作権が侵害された場合の救済処置には民事的な救済処置と刑事的な対抗処置があります。
著作権侵害に対する対抗処置~その1
<民事的な救済処置>
・民事的な救済処には、以下のようなものがあります。
①損害賠償請求
・不法行為に対する損害賠償を請求できます。(民法第709条)
・侵害した者の故意、又は過失であることが要件です。
・損害額の算定については、損害額の立証が困難な場合もあり、損害額の推定についての規定が設けられています。(著作権
法第114条)
②差止請求
・著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して、侵害行為の停止を求めることができ、侵害の恐れのある場合には、予防
処置を求めることもできます。(著作権法第112条、第116条)
③名誉回復等の処置請求
・故意、過失により著作者人格権等を侵害された場合には、著作者等の名誉又は声望を回復するための適当な処置、たとえば
謝罪広告の請求などをすることができます。(著作権法第115条、116条)
④不当利得返還請求
・侵害を被った者は、他人の権利を侵害したことによって利益を受けたものに対し、行為者に故意、過失がなくても利益の返還
請求ができます。
・悪意のない場合、利益が残っている範囲での額(民法第703条)
・悪意の場合は、利益に利息を付した額(民法第704条)
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