著作権の対象にならない著作物ってどんな物?

2017.02.14

 

<著作権の対象とならない著作物>

・著作権法では、著作権の対象とならない著作物が定められています。(著作権法第13条)

 

①憲法その他の法令

②国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達、その他これらに類するもの 

③裁判所の判決、決定、命令、審判、行政庁の裁決、決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの

④前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの