2017.02.14
<著作権の対象とならない著作物>
・著作権法では、著作権の対象とならない著作物が定められています。(著作権法第13条)
①憲法その他の法令
②国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達、その他これらに類するもの
③裁判所の判決、決定、命令、審判、行政庁の裁決、決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの
④前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国、地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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