2017.02.13
著作権の登録制度~その2
<著作権登録の手続き>
・プログラムの著作権の登録は、著作物を創作した段階で登録することができます(創作後6ヶ月以内)が、その他の
著作物については、著作物の公表や著作権を譲渡したという事実が必要です。
<登録申請先>
①プログラム以外の著作物
・登録申請先:文化庁長官官房著作権課
②プログラムの著作物
・登録申請先:一般財団法人ソフトウエア情報センター(SOFTIC)
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