著作権の登録制度~その1

2017.02.10

著作権の登録制度~その1

 

・著作権は、特許や商標などの工業所有権のように登録することにより権利が発生するというもではありません、

   著作物を創作した時点で著作権が発生します。

・しかし、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために著作権法では、

   登録制度が定められています。

 

<登録の種類と効果>

①実名の登録(著作権法第75条)

・無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。

・実名の登録を受けた者が著作者と推定されます。

・当該著作物の保護期間は、著作者の死後50年となります。

 

②第一発行年月日等の登録(著作権法第76条)

・著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日又は第一公表年月日

   の登録をうけられます。

・反証がないかぎり登録されている日がその著作物について第一発行又は第一公表の日と推定されます。

 

③創作年月日の登録(著作権法第76条の2)

・プログラム著作物の著作者は、当該著作物の創作後6ヶ月以内に創作年月日登録をうけられます。

・反証がないかぎり、登録の日が創作された日と推定されます。

 

④著作権の登録(著作権法第77条)

・著作権若しくは著作隣接権の譲渡等又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及

   び登録義務者は、著作権若しくは著作隣接権の登録を受けることができます。

・権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。

 

⑤出版権の登録(著作権法第88条)

・出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を

   受けることができます。

・権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。