2017.02.09
直接的には著作権侵害には該当しないけれど、著作権侵害とみなされる行為についての続きです。
著作権侵害とみなされる行為~その2
(3)海賊版のコンピュータプログラム使用の禁止(著作権法第113条第2項)
・海賊版のプログラムを海賊版と知りつつ業務上使用した場合、著作権の侵害とみなされます。
(4)権利管理情報に関する侵害行為(著作権法第113条第3項)
・著作物等に付された権利管理情報を不正に付加、削除、変更することは、著作権の侵害とみなされます。
・権利管理情報とは、著作者名やライセンスの条件などの情報で、電子透かしという技術によりデジタル画像や音楽に
データを埋め込むことができるものです。
・権利管理情報が不正に付加されているものを、それと知りつつ販売、送信などすることも著作権の侵害とみなされます。
(5)音楽レコードの還流(著作権法第113条第5項)
・海外で頒布される目的で安価に製造された市販用音楽CDなどを輸入してはいけないと知りつつ国内で販売するために輸入
し、販売・配布し、そのために所持することは、著作権の侵害とみなされます。
・国内販売後7年を超えない範囲内で、政令で定める期間を経過する前に販売されたものであることなどの要件を満たすことが
必要です。
(6)著作者の名誉・声望を害する方法で著作物を利用すること(著作権法第113条第6項)
・著作者の名誉・声望を害する方法で著作物を利用することは、著作者人格権を侵害するとみなされます。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>