2017.02.08
前回までは、著作権が例外的に制限される場合についてご紹介しました。
今回は、直接的には著作権侵害には該当しないけれど、著作権侵害とみなされる行為についてご紹介します。
著作権侵害とみなされる行為~その1
(1)海賊版の輸入行為の禁止(著作権法第113条第1項第1号)
・外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売や配布する目的で輸入することは
著作権の侵害とみなされます。
(2)海賊版の所持の禁止(著作権法第113条第1項第2号)
・著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によって作成された物(前号の輸入に係る物
を含みます)を、その事情を知りながら、頒布し、頒布の目的をもって所持し、頒布する旨の申出をし、業として輸出し、
業として 輸出する目的で所持する行為は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害と
みなされます。
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